大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5279 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人新宮賢蔵の上告趣意第一点の中判例違反をいう点については、記録を調べ

ても、原判決が不可分一体の供述の中不利益な部分だけを証拠に採用したものとは

認められないのであつて、所論判例は本件に適切でなくその余の論旨は単なる訴訟

法違反、事実誤認の主張であり、同第二点、第三点は単なる訴訟法違反、事実誤認

の主張であり、同第四点は、勾留に対する非難であつて原判決に対する非難でなく、

同第五点は違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張を出でないのであつていずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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